フリーランス(個人事業主)としての事業を開始する際にやっておきたい届け出についてご紹介します。

今回ご紹介する届け出は決して必須ではありませんが、事業を行うのであれば必ず届け出をしておいた方が良いです。

社会的に自分がどの様な活動をしているのか?の証明にもなりますので、面倒に思わずに届け出をしておきましょう。

フリーランスになった際に届け出をしておきたいのは以下の4つです。

・開業届

・事業開始等申告書

・青色申告承認申請書

・青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告と青色事業専従者給与の届け出はそもそも開業届けを出さないと提出ができません。

開業届けを出す一番大きな利点は、青色申告をする事による税制面の優遇(65万円の特別控除)と言われています。ただ、他にも様々な利点、優遇があるので、その点についてもしっかりと押えておきましょう。

事業するならとにかく「お得になる事」をしっかりと考えましょう(o_O)

フリーランス(個人事業主)になる上で必要な届け出

開業届け

まずフリーランスになった場合の提出書類として最も一般的な開業届けについてご紹介します。

期限:事業の開始から1ヶ月以内に届け出が必要

提出場所:最寄りの税務署(国に届け出になる)

メリット:個人事業主として社会的に認められる。青色申告承認申請書を提出できる様になる(税制面の優遇を受ける事ができる)。

提出用・控え用の2部を提出

開業届けは提出用と控え用の2部を提出し、控え用は受付印を押された状態で戻ってきます。

控え用の開業届けは主に以下の様な場合に使用します。

・事業用の口座を開設する際の証明書として使用

・融資を申し込む場合の証明書として使用

・再度就職などをする場合に、事業をしていた証明書として使用
※開業届けを出しただけで何かしらの仕事をしていたと見なしてもらえるので、もし再就職する場合は有利になる可能性があります。

法人と比べたフリーランスの事業

フリーになる場合に法人化を検討する方もいるかもしれません。法人とフリーの違いはたくさんあるのですが、簡単に言うとフリーの方が手続きなどが非常に簡単です。ここではフリーの方が良い(面倒ではない)点についてご紹介しておきます。

・設立費用:無料(法人化と違って無料なのは良い!)※当然資本金も必要ありません

・事業内容の決定・追加・変更:自由に決定・追加・変更可能

・決算報告:必要無し(確定申告とは別ですよ^^)

事業開始等申請書

事業開始申告書は、開業届けと同じような意味を持ったものになります。

開業届けは税務署(国税)に関する書類なのですが、事業開始申告書は都道府県税事務所(事業税・住民税)に関する書類になります。

期限:自治体によって異なるが、大体は事業の開始から1ヶ月以内に届け出が必要

提出場所:都道府県税事務所(地方自治体)

メリット:特別大きなメリットはありませんが、社会的に個人事業主として認められます(ここは開業届けと同じ)。

事業税が発生(所得が290万円以上)しなければ提出の必要はありませんが、所得については自治体に情報がいくようになっていますので、事前に提出しておくと良いです。

白色・青色申告承認申請書の届け出

確定申告には白色と青色(単式・複式)の2種類があります。

特に青色(複式)申告承認申請書を提出すると様々なメリットが得られる様になります。

期限:事業を開始した年は開業から2ヶ月以内。1月15日までに開業、もしくは2年目以降に申請する場合は3月15日まで

提出先:最寄りの税務署

メリット:青色(複式)の申告をすると税制面で最大の優遇(65万円の特別控除)が得られます。この後で述べる青色事業専従者給与の申告もできる様になるので、家族を雇う事が可能。

この青色(複式)の届け出をした場合のメリットが、今回ご紹介する様々な届け出の中でも最大のメリットと言われています。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与の書類は、従業員になる家族を「青色事業専従者」として登録するための届け出になります。この届け出を行う事で、

期限:事業を開始した年は専従者になった日から2ヶ月以内。1月15日までに専従者となった場合、もしくは2年目以降に申請する場合は3月15日まで。

提出先:最寄りの税務署

メリット:青色事業専従者に給与を支払う場合は、給与を経費として認められます。

法人と比べた場合のメリットとデメリット

ここで法人化する時と比べてのメリットやデメリットについてもご紹介しておきます。

法人と比べたメリット

・開業の流れがスピーディー(エンジニアの方であれば、まずはフリーランスで開業するのが楽)

・設立費用がかからない

法人と比べたデメリット

・社会的信用度が低い

・労働基準法などによる保証が薄い

・法人と比べると税制が優遇されていない、最高税率が法人よりも高い

・無限責任を負う(事業に対する責任は全て自分が負わなければなりません)

まとめ

さて、フリーランス(個人事業主)として事業を行う上で必要な届け出についてご紹介しました。

必要な届け出について再度おさらいしましょう。

以下が必要な書類になります。

・開業届け(税務署に事業開始後1ヶ月以内に提出)

・事業開始等申請書

・白色・青色申告承認申請書の届け出

・青色事業専従者給与に関する届出書

しっかりと提出をしておく事で、税制面での優遇を得られるだけではなく、社会的に自分が行っている事業を証明する書類を作成する事にもなります。

フリーランスになったらしっかりと書類を提出しておく様にしましょう。